ご予約の前に、必ずこちらをお読みください。
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1. 当館に宿泊の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊規約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
1. インターネット上の当館ホームページ並びにこれに準ずるページをご覧の上、電子メール又はインターネット上の予約システムにて予約申込みを行った場合、本約款が適用されることとします。
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は、関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7) 宿泊しようとする者が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等によりほかの利用客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。ほかの利用客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施行条例
第10条の規定する場合に該当するとき。)
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は、関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8) 泥酔等によりほかの利用客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。ほかの利用客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施行条例
第10条の規定する場合に該当するとき。)
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は。午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 宿泊客のチェックイン時間は、夕食付の場合、午後3時から午後6時まで、夕食なしの場合、午後3時から午後9時までとします。
3. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) お一人様につき1時間1500円。但し午前12:00を限度とする。
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、消防機関から防火自主点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 1. 基本宿泊料(室料+朝・夕食事料金) |
| 追加料金 | 2. 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料金)及びその他の利用料金 | |
| 税金 | イ. 消費税 ロ. 入湯税 |
備考
1. 基本料金はホームページ上に掲示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる夕食・寝具・浴衣・朝食を提供した時は大人料金の70%、お子様御膳・寝具・浴衣・朝食を提供した時はその日の「季節の会席プラン」料金の50%をいただきます。
3. 又0歳から6歳未満の子供で、お子様御膳を提供した時は3500円、寝具を提供した時は3000円、浴衣を提供した時は500円、朝食を提供した時は2000円、幼児食を提供した時は600円、赤ちゃん御膳を提供した時は1000円をいただきます。
| 契約解除の通知をうけた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約申込人数 | 14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
| 15名〜30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 20% | |||||||
| 31名〜100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |||
| 101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% | |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 違約金は、特定の期間においては、条件が変更する場合がございます。